撮影における肖像権に絡む問題へのメモ書き

日常

撮影するからこそ

AT YOUR OWN RISK
By MOTOI Kenkichi [CC0], via Wikimedia Commons

心配なのでいろいろ調べてみました。
間違ってるかもしれませんが、この文章で何らかの損害を受けても
筆者は一切の責任を負わないのであしからず。

肖像権には明文化された法がない

そのため刑事罰ではなく、民事による損害賠償請求の裁判がなされることになります
ぶっちゃけていえば、違反しても犯罪ではなく他人への権利侵害にとどまります。

判例上において人格権から肖像の撮影・利用を拒否できる権利として認められていますが
撮影者側の表現の自由と衝突するため、受忍限度を考慮したうえで判断され
受忍限度を超えなければ、そもそも侵害を認められず賠償責任も生じないことになります。

ただし著名人における財産権(パブリシティ権)の場合は別ですが、
これは芸能人や著名人と営利になるため、通常気にしなくていいので言及しません。

受忍限度

状況によっては、黙示的に承諾がされていると見なす例もあります
観光地で風景を撮影していて、映り込んだ人に対しては認められない方に傾きます
公共の場所を単に歩いている姿であれば、公然であるため認められにくいです
心理的負担を与えないものであれば同様、被害が小さければより認められにくくなります

逆に個人を撮影しネットで拡散してつるし上げるようなものや
被写体を著しくおとしめるような写真は
受忍限度を超えたと判断される可能性が非常に高くなります。

「拡散希望!こいつ痴漢!」や「喫煙者がマナーを欠いた行為をしてる!」といった
私刑を目的としたような撮影と公開は非常にリスキーな行為といえます。

写真加工

Pixelization mosaic
By Worrydream at English Wikipedia
(Transferred from en.wikipedia to Commons.) [Public domain], via Wikimedia Commons

個人をわからないように、旅先の写真や町並みの画像でも
ぼかしや目線、モザイクを入れろと指導するサイトが多いです。

なぜ、これが推奨されているか?というと
肖像権の裁判で「個人の特定が困難であれば、被害が少ないとみられ有利に働く」からです
逆説的にいえば、その責を撮影者が負い自己判断するのであれば加工する必要はありません。
この辺は、マスメディアの表現規制とおなじように安全な方に倒してる感じです

盗撮が捕まる根拠とは?

公共の場で刑事罰として捕まる盗撮は、迷惑防止条例がその根拠となっています
多くの条例では狭義の盗撮(下着や裸体の撮影)を取り締まり対象としています。
そのほか建造物侵入罪(店舗など)や軽犯罪法違反(更衣室など)になる場合もあります。

監視カメラ

Cameras innercity London 2005

By No machine-readable author provided.
Otto Normalverbraucher assumed (based on copyright claims).
[Public domain], via Wikimedia Commons

公共の場にいる人を風景込みかつ事前承諾なしに撮影した場合も"盗撮"と叫ぶご時世ですが
それが"盗撮"となってしまうと、世の中の防犯カメラはすべて禁止されることになります
ここに矛盾を感じない人が非常に多く、温度差を感じるのは自分だけでしょうか?

ちなみに監視カメラはプライバシー権で議論される話ですが
これも肖像権と同じで明文化された法になっておらず、判例で認められている概念です。

無断撮影

Lovers in Japan (8184953087)
By Sean McGrath from Saint John, NB, Canada (Lovers in Japan)
[CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

単に承諾をとらない撮影そのものは(迷惑防止条例に反しない限り)
前述した肖像権(人格権)の問題なので、警察には逮捕されません

「無断で撮ったら盗撮だから逮捕しろ」という論がありますが
それは「よくわかってないまま発言している残念な人」です。

監視カメラは告知なしで無断撮影していますが、盗撮になりますか?
なぜ機械的な撮影はOKで、人が撮影したら盗撮なんでしょうか?

そのマナーは正しいのか

撮影者側も無断撮影=盗撮だといってる人が多いんですよね・・・頭痛いんですが
撮影者のくせにどや顔でマナー論を書いてたりするのが困りものです

トラブルにならないために!カメラをはじめたときに知っておきたい撮影マナー10カ条 – CameraStory カメラとディズニーブログ

第3者が特定できる範囲での写真は肖像権に触れる可能性があります。街行く女の子や、見ず知らずの子供を勝手に撮るのは盗撮ですよ。。(; ・`д・´)

マナーを語るなら、きちんとした情報をきちんと啓蒙する必要があると思います
よくわかってない人間が適当なことを言うのは逆に害悪です。

迷惑防止条例

最近では、迷惑防止条例も未遂で逮捕できたり
着衣でも相手が羞恥を感じたら逮捕できると最高裁の上告棄却が出たことで、かなり厳しくなりました。
ただし、その最高裁上告棄却において裁判官のうちの1人である
田原睦夫氏は明確かつ理論的に反対意見を出しています。(最下部に転載します)

最高裁の裁判官が理論的に「卑猥」を定義し
淡々と反論する文章は一読の価値があります

迷惑防止条例と軽犯罪法と個人見解

個人的見解をいえば、肖像権では逮捕できないことから
自治体と組んで安易な警察の点稼ぎに利用されてる気がしてなりません

トイレ盗撮:法の穴 16県、条例規制は「公共の場所」 – 毎日新聞

毎日新聞記事では、軽犯罪法の範囲も同条例で取り締まりたいから
公共の範囲を広げて迷惑防止条例で検挙していると報道されています
それって軽犯罪法をないがしろにしていません?

軽犯罪法は濫用の禁止規定が明文化されています。

この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

迷惑防止条例は濫用規定がほとんどなく取り締まり側に都合のよい条例です。

刑罰の差もあります。

非公共の場で逮捕される軽犯罪法での処罰は
1000円以上1万円未満の科料または30日未満の拘留もしくはその両方

公共の場で逮捕される迷惑防止条例(神奈川県)では
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

着衣の撮影でも捕まる可能性がある条例の方が罪が重いという理不尽
ただし、こういった「上乗せ条例」や「横出し条例」は判例で認められているので
法律と条令の矛盾を問う争いが起きない限りはこのままかと。

あと迷惑防止条例での検挙において、女性→女性や女性→男性を聞きません
公平であるなら、それらの事例も検挙されていなければおかしいと思うのですけども。

実対応 肖像権

撮影者側としては撮影や公開において肖像権をもとにクレームがついたら
速やかに画像を消去し、相手に謝罪するというのが落としどころでしょう

ただしすぐに自分から先んじて削除するのはやめておいた方がよいです
画像消去は相手に明確な承諾をとって消すようにしましょう
訴訟を視野に考えた場合に証拠保全があるため、証拠隠滅にとられる恐れがあります

それ以上を求めてくる相手に対しては、「民事訴訟でどうぞ」というしかないかと
なお警察は民事不介入なので、迷惑防止条例に引っかかるようなものでなければどうこう言われません

実対応 迷惑防止条例

「着衣の全身撮影」で逮捕 不用意に女性を撮影してはいけない

女性を主体に撮影して迷惑防止条例を考慮にした場合
「走って逃げろ」っていう弁護士さんがいましたが
これだけ聞くとなんたるサツバツ!スゴイディストピアめいたアトモスフィア。

この件は写真家の横木 安良夫さんによるフェイスブック上のコメントが興味深いです。

覗き的、な盗撮と、町のスナップを一緒にすることは、ナンセンス。写真家は自分の、撮影意図など理論武装して、撮るなら戦うつもりで臨むしかない。
ところで、この弁護士、逃げたがほうがいいと、言ってるけど、それは盗撮者へのアドバイス。
写真家は、逃…

Posted by 横木 安良夫 on 2014年8月31日

心折れてスナップ写真をあきらめる人が増えるのもわかる時代ですね・・・
”自分は表現者(プロアマ問わず)としてスナップ写真を撮っている、取り締まるべき狭義の盗撮ではない”と
カメラを持つ人間は信念を持たないといけない時代になった、と言えるのでしょう。

意識せずにスマートフォンでばんばん撮ってる人も多いですけどね。

まとめ

・無断撮影で肖像権を元に、警察に逮捕されることはありません
(迷惑防止条例に抵触しない限り、民事間の争いです)

・肖像権には受忍限度があるため
一般人の公共の場における普段の行動は認められにくく、即侵害とは言い切れない

・修正で顔をつぶすことは裁判で有利に働くことではあるが
絶対にやらなければいけないことではない

・公共の場における無断撮影=盗撮であるならば
公共の場に設置された監視カメラは無断撮影しているが訴訟されない理由は?

・WEBに公開することで、肖像の公開に対するリスクは増大するが
これもまた受忍限度から即侵害とはいえない

以上、個人的見解のまとめ。

おまけ

訴訟大国アメリカでは被写体の肖像権よりも写真撮影者や編集者の権利が最優先されます
これは「表現の自由が何よりも優先される」という考えからきているそうです。ビバ自由の国アメリカ。

写真とLaw 第1回 訴えられた写真家(前編) Law and Photography Case#1 Photographer Who Was Sued (First Half) at betweenthebooks

ストリートスナップを撮って、販売した写真家が訴えられた事例の記事です

田原睦夫氏の反論

事件番号 平成19(あ)1961
事件名 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被告事件
URL http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=37011

裁判官田原睦夫の反対意見は,次のとおりである。
私は,本件における被告人の行為は,
本件条例2条の2(以下「本条」という。)1項4号の構成要件には該当せず,
したがって,被告人は無罪であると思料する。
1 本条は以下のとおり規定している。
第2条の2「何人も,公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,
正当な理由がないのに,著しくしゅう恥させ,又は不安を覚えさせるような
次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 衣服等の上から,又は直接身体に触れること。
(2) 衣服等で覆われている身体又は下着をのぞき見し,又は撮影すること。
(3) 写真機等を使用して衣服等を透かして見る方法により,
衣服等で覆われている身体又は下着の映像を見,又は撮影すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,卑わいな言動をすること。

2 何人も,公衆浴場,公衆便所,公衆が使用することができる
更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる
場所における当該状態の人の姿態を,正当な理由がないのに,撮影してはならない。」

2 本件条例の規定内容から明らかなように,
本条1項4号(以下「本号」という。)に定める「卑わいな言動」とは,
同項1号から3号に定める行為に匹敵する内容の
「卑わい」性が認められなければならないというべきである。
そして,その「卑わい」性は,行為者の主観の如何にかかわらず,
客観的に「卑わい」性が認められなければならない。
かかる観点から本件における被告人の行為を評価した場合,
以下に述べるとおり,
「卑わい」な行為と評価すること自体に疑問が存するのみならず,
被告人の行為が同条柱書きに定める
「著しくしゅう恥させ,又は不安を覚えさせるような行為」には当たるとは認められない。
以下,分説する。

3 「臀部」を「視る」行為とその「卑わい」性について
本件では,被告人が被害者とされる女性のズボンをはいている臀部を
カメラで撮影した行為の本号の構成要件該当性の有無が問われているところから,
まず,「臀部」を被写体としてカメラで撮影することの「卑わい」性の有無の検討に先立ち,
その先行概念たる「臀部」を「視る」行為について検討する。

(1) 本件では,被害者たる女性のズボンをはいた「臀部」は,
同人が通行している周辺の何人もが「視る」ことができる状態にあり,
その点で,本条1項2号が規制する「衣服等で覆われている部分をのぞき見」する行為とは
全く質的に異なる性質の行為である。

(2) また,「卑わい」という言葉は,
国語辞典等によれば,
「いやらしくてみだらなこと。下品でけがらわしいこと」(広辞苑(第6版))と定義され,
性や排泄に関する露骨で品のない様をいうものと解されているところ,
衣服をまとった状態を前提にすれば,「臀部」それ自体は,股間や女性の乳房に比すれば
性的な意味合いははるかに低く,また,排泄に直接結びつくものでもない。

(3) 次に,「視る」という行為の側面からみた場合,
主観的には様々な動機があり得る。
「臀部」を視る場合も専ら性的興味から視る場合もあれば,
ラインの美しさを愛でて視る場合,あるいはスポーツ選手の逞しく鍛えられた
筋肉たる臀部にみとれる場合等,主観的な動機は様々である。
しかし,その主観的動機の如何が,外形的な徴憑から窺い得るものでない限り,
その主観的動機は客観的には認定できないものである。
もっとも,「臀部を視る」という行為であっても,
臀部に顔を近接させて「視る」場合等には,
「卑わい」性が認められ得るが,それは,
「顔を近接させる」という点に「卑わい」性があるのであって,
「視る」という行為の評価とは別の次元の行為である。

(4) 「臀部を視る」という行為
それ自体につき「卑わい」性が認められない場合,
それが,時間的にある程度継続しても,
そのことの故をもって「視る」行為の性質が変じて
「卑わい」性を帯びると解することはできない。

もっとも,「視る」対象者を追尾したような場合に,
それが度を越して,軽犯罪法1条28号後段の
「不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者」として
問擬され得ることは,別の問題である。

(5) 小括
以上検討したとおり,「臀部を視る」行為自体には,
本条1項1号から3号に該当する行為と同視できるような
「卑わい」性は,到底認められないものというべきである。

4 「写真を撮る」行為と「視る」行為との関係について
人が対象物を「視る」場合,その対象物の残像は記憶として刻まれ,
記憶の中で復元することができる。

他方,写真に撮影した場合には,その画像を繰り返し見ることができる。
しかし,対象物を「視る」行為それ自体に「卑わい」性が認められないときに,
それを「写真に撮影」する行為が「卑わい」性を帯びるとは考えられない。

その行為の「卑わい」性の有無という視点からは,
その間に質的な差は認められないものというべきである。

本条1項2号は,上記のとおり
「のぞき見」する行為と撮影することを同列に評価して規定するのであって,
本件条例の規定振りからも,本条1項は「視る」行為と
「撮影」する行為の間に質的な差異を認めていないことが窺えるのである。

なお,本条1項3号は,本来目視することができないものを
特殊な撮影方法をもって撮影することを規制するものであって,
本件行為の評価において参照すべきものではない。

もっとも,写真の撮影行為であっても,
一眼レフカメラでもって,「臀部」に近接して撮影するような場合には,
「卑わい」性が肯定されることもあり得るといえるが,
それは,撮影行為それ自体が「卑わい」なのではなく,
撮影行為の態様が「卑わい」性を帯びると評価されるにすぎない。

5 「卑わい」な行為が被害者をして
「著しくしゅう恥させ,又は不安を覚えさせるような」行為である点について
被告人の行ったカメラ機能付き携帯電話による
被害者の臀部の撮影行為が,仮に「卑わい」な行為に該当するとしても,
それが本号の構成要件に該当するというためには,
それが本条1項柱書きに定める,
被害者をして「著しくしゅう恥させ,又は不安を覚えさせるような行為」でなければならない。
なお,その行為によって,被害者が現に「著しくしゅう恥し,又は不安を覚える」ことは必要ではないが,
被害者の主観の如何にかかわらず,
客観的に「著しくしゅう恥させ,又は不安を覚えさせるような行為」と
認められるものでなければならない。

ところで,本条1項の対象とする保護法益は,
「生活の平穏」であるところ(本件条例1条),
それと同様の保護法益を保持することを目的とする法律として,
軽犯罪法があり,本件の規制対象行為に類するものとしては,
「正当な理由がなくて人の住居,浴場,更衣場,便所その他
人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」(1条23号)や,
前記の「不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者」(1条28号後段)
が該当するところ,

法定刑は,軽犯罪法違反は拘留又は科料に止まるのに対し,
本条違反は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されるのであって,
その法定刑の著しい差からすれば,
本条1項柱書きに定める「著しくしゅう恥させ,又は不安を覚えさせる行為」
とは,軽犯罪法が規制する上記の各行為に比して,
真に「著しく」「しゅう恥,又は不安」を覚えさせる行為をいうものと解すべきものである。

6 本件における被告人の行為
原判決が認定するところによれば,
被告人は被害者の背後を約5分間,約40m余り追尾して,
その間カメラ機能付きの携帯電話のカメラを右手で所持して
自己の腰部付近まで下げて,レンズの方向を感覚で被写体に向け,
約3mの距離から約11回にわたって
被害者の臀部等を撮影したというものである。

そこで,その被告人の行為について検討するに,
その撮影行為は,カメラを構えて眼で照準を合わせて撮影するという,
外見からして撮影していることが一見して明らかな行為とは異なり,
外形的には撮影行為自体が直ちに認知できる状態ではなく,
撮影行為の態様それ自体には,
「卑わい」性が認められないというべきである。

また,その撮影行為は,用いたカメラ,撮影方法,
被写体との距離からして,被写体たる被害者をして,
不快の念を抱かしめることがあり得るとしても,
それは客観的に「著しくしゅう恥させ,又は不安を覚えさせるような行為」とは
評価し得ないものというべきである。

加えるに,4で検討したとおり,
「臀部」を撮影する行為それ自体の「卑わい」性に疑義が存するところ,
原判決に添付されている被告人が撮影した写真はいずれも
被害者の臀部が撮影されてはいるが,
腰の中央部から下半身,背部から臀部等を撮影しているものであって,
「専ら」臀部のみを撮影したものとは認められず,
その画像からは,一見して「卑わい」との印象を抱くことのできないものにすぎない。

7 結論
以上,検討したところからすれば,
被告人の本件撮影行為それ自体を本号にいう
「卑わい」な行為と評価することはできず,
また,仮に何がしかの「卑わい」性が認め得るとしても
本条1項柱書きにいう
「著しくしゅう恥させ,又は不安を覚えさせる」
行為ということはできないのであって,被告人は無罪である。

最後の最後

すべての文責はRichard roeにありますが
この記事を元にして何らかの損害を受けたとしても
当方はその一切の責任を問われないものとします。大事なことなので二回書いておきます。

日常

Posted by Richard Roe