とりとめのない話

日常

■スマートフォンのカメラ

スマホが人々の生活に浸透して久しい訳ですが
写真撮影も「スマホでいいや」という人が増えていますね
アレって何処かで見たと思ったんですけど

写ルンです
Photographed by Corpse Reviver licenseCC BY 3.0(表示 3.0 非移植)

「高性能化された写ルンです」だ!

デジカメ販売担当の人!
『スマートフォンのカメラは写ルンですと同じなんですよ~』
『せっかくの記録写真を”写ルンです”で撮るよりも~』ってどうでしょう?

 

■迷惑防止条例と盗撮が共通認識な撮影行為

面倒になってる撮影絡みのお話です
まずもって、「何をもって"盗撮"か?」と言うところから

例1
・下着や裸体と言った通常、公共の場で晒すべき物ではない物を撮影する行為
・衣服を着けないような場所(公衆浴場・トイレなど)における撮影行為
・スパイカメラや偽装カメラなどを使った上記事例に当てはまる撮影行為

例2
・公共の場であっても被写体に無断で撮影した写真全て

京都の迷惑防止条例

例3
・男性が女性を撮影(場合によってはフレーミングのみ)して不快に思ったら

中日新聞 よもやま事件帖 2015/09/09

例1は軽犯罪法からくる認識(どっちかというと撮影者側寄りの認識)
例2は迷惑防止条例の拡大解釈によるもの
例3は迷惑防止条例での実運用

 

●ぶっちゃけ話

例1は迷惑防止条例が出来る前の多くの認識で
迷惑防止条例もこれらの規制を目的にしています

例2の意見を持ってる人が凄く増えた気がしますが
さすがの迷惑防止条例もそこまで規制していません(・・・たぶん)
通常の撮影を規制するとか、そんな条例は表現の自由と衝突してしまいます。

この誤解は、曖昧な基準での運用による逮捕が増えているのと
テレビによる問題のない撮影すら、盗撮と報道するケースが増えた事も大きいかと
まー未遂すらアウトはちょっと冤罪増やしそうで微妙に思います。

例3は中日新聞に掲載された事例ですが、ここから読み取れるのは

・迷惑防止条例は被害者が訴え出る or 回りが騒いで初めて問題視される
・運用上、男性が女性を被写体とした場合の撮影のみを想定している?

迷惑防止条例って女性→男性とか全く想定されてない気が
検挙事例って男性→女性がほとんどだと思うんですが、どーなんでしょ?

「ズボン姿の女性」を後ろから撮り、県職員は「盗撮」で逮捕された…どこから盗撮にあたる?広がる“グレーゾーン”
産経NewS 2015.1.10 11:00

あと、曖昧な表現で基準を明文化していないので
捕まるのも運次第みたいなところがあるように思います・・・担当者の気分次第みたいな。

セクシャルハラスメントも日本だけは、女性→男性が問題視されないようです
女性から男性への痴漢はカウントされるようになったらしいですけど・・・
なんか変な運用だなぁと思うんですよね。

 

●気にしたら負け

迷惑防止条例以後は

『ムダに揉めたくないから風景や静物撮影をして
街中で人を撮影するのはイベント以外避けよう』

といった風潮が撮影者にも広まってる気がします
肖像(権)関係からアップロードした時のトラブル回避を考えて
それなら最初から撮るのを辞めておこうと

無断が前提のキャンディットフォト/ストリートフォトなんかは
肖像権の訴訟リスクや迷惑防止条例に対して
真っ正面から向き合えるカメラマンでもないと厳しい時代です

そうかと思えば、スマートフォンからバシャバシャ撮影して
ネットにサクサクうpしてる人も多くなりました・・・

ま、あれですね。
撮りたいときに、シャッターをためらいなく切れる勇気が欲しいです(小心者)

日常

Posted by Richard Roe